薬剤師法 [ 薬剤師の任務 ] 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。 [ 療養の給付の担当の範囲 ] 2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。 [ 調剤の一般的方針 ] 第8条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方せんに基づいて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 第9条 保険薬剤師は、厚生大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。
[ 特定の保険薬局への誘導の禁止 ] 2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 一 診察(略) 二 投薬 イ 投薬は、必要があると認められた場合に行う。 ロ 治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められ☆☆るには2剤以上を投与する。 ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内☆☆容を変更する場合などの考慮をしなければならない。 ニ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことによ☆☆り、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これ☆☆らに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。 ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従い、おおむね、次の基☆☆準による。 (1) 内服薬は、1回14日分を限度とし、外用薬は、1回7日分を限度とし☆☆☆て投与する。 (2) (1)にかかわらず、次に掲げる場合には、それぞれの定める場合に☆☆☆よる。(一) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認めら☆☆☆れるときは旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において☆☆☆1回30日分を限度として投与する。 (二) 厚生大臣の定める内服薬は、厚生大臣の定める疾患に罹患している☆☆☆者に対し、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める内服薬ごと☆☆☆に1回30日分又は90日分を限度として投与する。 (三) 厚生大臣の定める外用薬は、厚生大臣の定める疾患に罹患している☆☆☆者に対し、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める外用薬ごと☆☆☆に1回14日分又は30日分を限度として投与する。 ヘ 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行☆☆い厚生大臣の定める注射薬に限り、症状の経過に応じて1回30日分を☆☆限度として投与する。 三 処方せんの交付 イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、☆☆長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない☆☆。 ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例☆☆による。 一 診察(略) 二 投薬 イ 投薬は、必要があると認められた場合に行う。 ロ 治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められるに☆☆は2剤以上を投与する。 ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を☆☆変更する場合などの考慮をしなければならない。 ニ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、☆☆治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し☆☆指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。 ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従い、おおむね、次の基☆☆準による。 (1) 内服薬は、1回14日分を限度とし、外用薬は、1回7日分を限度とし☆☆☆て投与する。 (2) (1)にかかわらず、長期の旅行等特殊の事情がある場合において、☆☆☆必要があると認められるときは、旅程その他の事情を考慮し、必要☆☆☆最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与する。 三 処方せんの交付 イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、☆☆長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない☆☆。 ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例☆☆による。 |