学校薬剤師委員会
学校薬剤師の設置義務
学校薬剤師の仕事
学校環境衛生基準(平成21年4月1日施行)
第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準
第6 雑則
学校給食の衛生管理
薬物乱用防止活動
学校保健委員会に参加
認定こども園には学校薬剤師が必置です(日本薬剤師会のページへ)
学校薬剤師の設置義務
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・特別支援学校には、学校保健安全法二十三条により、学校医・学校歯科医と共に学校薬剤師を必ず置くことになっています。
学校保健安全法二十三条
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は zzz薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関すzzzる専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省zzz令で定める。
学校薬剤師の仕事
学校薬剤師は、学校保健安全法施行規則第二十四条により、様々な職務を執行しています。
学校保健安全法施行規則第二十四条
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十四条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこだだと。
四 法第八条 の健康相談に従事すること。
五 法第九条 の保健指導に従事すること。
六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用だだ具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのもだだのについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関だだする専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
学校環境衛生基準(平成21年4月1日施行)
学校保健安全法第6条1には、文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という)を定めるものとする。
2.学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3.校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
1 教室等の環境(換気、保湿、採光、照明、騒音等の環境をいう。以下同じ)に係る学校環境衛生基準は、下記の検査項目ごとに実施することになっています。
●換気及び保温等
① 換気
② 温度
③ 相対湿度
④ 浮遊粉じん
⑤ 気流
⑥ 一酸化炭素
⑦ 二酸化窒素
⑧ 揮発性有機化合物
ア.ホルムアルデヒド
イ.トルエン
ウ.キシレン
エ.パラジクロロベンゼン
オ.エチルベンゼン
カ.スチレン
⑨ ダニ又はダニアレルゲン
●採光及び照明
⑩ 照度
⑪ まぶしさ
●騒音
⑫ 騒音レベル
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
1 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校衛生基準は、下記の検査項目ごとに検査することになっています。
●水質
① 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)の水質
ア.一般細菌
イ.大腸菌
ウ.塩化物イオン
エ.全有機炭酸(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量
だだだだ(以下「有機物等」という。)
オ.pH値
カ.味
キ.臭気
ク.色度
ケ.濁度
コ.遊離残留塩素
② 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質
ア.専用水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定すだだだだる「専用水道」をいう。以下同じ。)が実施すべき水質検査の項だだだだ目
イ.遊離残留塩素
③ 専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当zzzzzしない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質
ア.一般細菌
イ.大腸菌
ウ.塩化物イオン
エ.有機物(全有機炭酸(TOC)の量)
オ.pH値
カ.味
キ.臭気
ク.色度
ケ.濁度
④ 雑用水の水質
ア.pH値
イ.臭気
ウ.外観
エ.大腸菌
オ.遊離残留塩素
●施設・設備
⑤ 飲料水に関する施設・設備
ア.給水源の種類
イ.維持管理状況等
ウ.貯水槽の清掃状況
⑥ 雑用水に関する施設・設備
第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
1 学校の清掃、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準は、下記の検査項目ごとに検査をすることになっています。
●学校の清掃
① 大掃除の実施
② 雨水の排水溝等
③ 排水の施設・設備
●ネズミ、衛生害虫等
④ ネズミ、衛生害虫等
●教室等の備品の管理
⑤ 机、いすの高さ
⑥ 黒板面の色彩
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
1 水泳プールに係る学校環境衛生基準は、下記の検査項目ごとに検査をすることになっています。
●水質
① 遊離残留塩素
② pH値
③ 大腸菌
④ 一般細菌
⑤ 有機物等
⑥ 濁度
⑦ 総トリハロメタン
⑧ 循環ろ過装置の処理水
●施設・設備の衛生状態
⑨ プール本体の衛生状況等
⑩ 浄化設備及びその管理状況
⑪ 消毒設備及びその管理状況
⑫ 屋内プール
ア.空気中の二酸化炭素
イ.空気中の塩素ガス
ウ.水平面照度
第5 日常における衛生管理に係る学校環境衛生基準
1 学校環境衛生の維持を図るため、第1から第4に掲げる検査項目の定期的な環境衛生検査等のほか、下記の検査項目ごとに検査をすることになっています。
●教室等の環境
① 換気
② 温度
③ 明るさとまぶしさ
④ 騒音
●飲料水等の水質及び施設・設備
⑤ 飲料水の水質
⑥ 雑用水の水質
⑦ 飲料水等の施設・設備
●学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
⑧ 学校の清掃
⑨ ネズミ、衛生害虫等
●水泳プールの管理
⑩ プール水等
⑪ 附属設備・施設等
第6 雑則
1 学校においては、次のような場合、必要があるときは、臨時に必要な検査を行うものとする。
① 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。
② 風水害等により環境が不潔になり又は汚染され、感染症の発生のおzzzzzそれがあるとき。
③ 新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等新たな学校用備zzzzz品の搬入等により揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。
④ その他必要なとき。
2 臨時に行う検査は、定期に行う検査に準じた方法で行うものとする。
3 定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は、検査の日から5年間保存するものとする。
また、毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努めるとともに、その記録を点検日から3年間保存するよう努めるものとする。
4 検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、必要に応じて閲覧できるように保存するものとする。
学校給食の衛生管理
学校給食衛生管理基準に基づき、定期及び日常点検調査票を活用した検査を行っています。
薬物乱用防止活動
麻薬・覚せい剤などの薬物乱用は、今や世界各国の深刻な問題であります。
学校薬剤師として、児童・生徒に薬物乱用防止教室等で講話したり、地域のイベント等で撲滅キャンペーンに参加しています。
学校保健委員会に参加
学校保健委員会は、学校・家庭(PTA)・学校医・学校歯科医・学校薬剤師・栄養士等の参加により、様々な議題に関して議論される場であり、指導助言を行っております。
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